〔54〕 割増退職金のポイント①-算定方法と支給水準、年収ベースで決める考え方

〔54〕 割増退職金のポイント①-算定方法と支給水準、年収ベースで決める考え方


● 割増退職金(特別加算金)の算定定方法と支給水準例

 割増退職金の算定方法は、主要なものとして次の4タイプがあります。

① 絶対額で決める
  S社(早期退職優遇制度) 50歳〜55歳 500万円、56歳〜57歳 500万円、58歳〜59歳 50万円
② 退職金の割増率で決める
  JR東海(早期退職優遇制度) 50歳〜55歳 12%〜15%
  G社(希望退職) 54歳〜55歳 100%、56歳〜57歳 90%、58歳〜59歳 80%
③ 基本給の月数で決める
  T社(希望退職) 45歳以上 最大30ヶ月
④ 年収ベースで決める
  松下電器(希望退職) 最大年収の2.5倍
 傾向としては①から④の順に支給額は大きくなりますが、支給水準は、早期退職優遇制度であるか希望退職であるかによっても異なりますし(一般に希望退職の方が高い)、企業規模によってかなりのバラツキがあります。
 中小企業においては、会社都合計算のみで別途加算は行わないケースもかなりあります。


● 年収ベースで加算額を決める場合の原則的な考え方

図22.gif かつて割増退職金は、その言葉の通り、割増率で決めるのが主流でしたが、近年は年収ベースで決めるケースが見受けられます。
 年収ベースで加算額を決めるやり方の原則的な考え方には、図のように2タイプあります。月数で決めている場合でも、元の考え方は、同じ場合があります。

 ただし現実には、両タイプとも加算額は多目になります。中小企業等においては、加算金額も重要ですが一定の限界がありますから、大手企業を参考にするならば、むしろアウトプレースメントサービス(再就職支援サービス)を付与するなどの施策に原資を配分した方が良いと考えます。
 (※希望退職の場合、割増退職金の加算額もアウトプレースメントサービス費用も、特別損失処理が可能です。)


次項⇒〔55〕 割増退職金のポイント②-早期退職優遇制度・希望退職・退職勧奨の考え方


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This page contains a single entry by wada published on 2006年6月11日 00:03.

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〔53〕 早期退職優遇制度と希望退職-両者の違いと割増退職金などの関連システム is the next entry in this blog.

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