〔14〕 役割給「賃金テーブル」の設計③-レンジの上限超過者の調整給は段階を経て無くす

〔14〕 役割給「賃金テーブル」の設計③-レンジの上限超過者の調整給は段階を経て無くす


● レンジの上限超過者は、調整給を支給し一定期間内で償却する
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 ベテランの一般職(スタッフ職)などで、新たに役割等級に格付けした際に、長年の年功的な処遇のため、当該等級の上限を超過する社員が出てくることがあります。

 その場合、超過分は調整給として支給します。調整給は、毎年あるいは半期ごとに減額させ(償却し)、最終的には無くします。 

 一方、当該等級の下限に達していない社員は、制度移行時に下限額まで引き上げます。この場合は猶予期間を設けません。


● 役割給導入による給与減額者に対する考え方

 新制度導入による減額者の発生は、該当者からの反発が予想されますが、役割等級への格付けに合理性があれば、会社側の裁量権の範囲内の措置であると考えます。
 ただし、激変緩和措置としての調整給を設け、"一気に"ではなく"段階的に"減額を行う配慮をするのです。

 調整給はあくまでも制度移行時の一時的措置です。
 仮に定年まで減額しないでいた場合でも役割給制度としては成立しますが「人件費の適正な再配分」という狙いは果たせなくなります。

 また、そうした社員も、上位等級に上がれば、昇級後の等級のレンジ内のどこかに位置づけられ、さらに役割給が上がる可能性があり、将来まったく昇給しないというのではありません。

 だだし、会社が対象者に対して将来の見通しを含めて"戦力外"であるというメッセージを伝えようとしているならば、これを機に退職勧奨を行うなど、明確な姿勢を示すべきだと思います。
 
 契約社員(または正社員の身分のまま給与を契約給)への移行提示を含め、「新制度の適用」「勧奨退職」「退職し契約社員として再雇用」の中から選んでもらうというやり方もあります。


次項⇒〔15〕 役割給「改定(昇給)テーブル」の作成①-改定(昇給)方法は3種類×2=6パターン


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This page contains a single entry by wada published on 2006年6月11日 01:06.

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