賃金労務Q&A
1.賃金の決定と変更
- 〔Q〕留学生をアルバイトとして使用する場合にも最低賃金は適用されるか
- 〔Q〕業績悪化のため賃下げをする場合、どの程度まで下げることが可能か
- 〔Q〕賃金を完全出来高払制としてもよいか
- 〔Q〕就業規則に「社員の給与は年1回定期に見直す」旨の定めがある場合、給与を据え置くことは可能か
2.賃金の計算
3.賃金の支払い
- 〔Q〕給与の締切日や支払日を変更する場合はどんな点に留意する必要があるか
- 〔Q〕誤って支払った住宅手当を給与から天引きして返還させてもよいか
- 〔Q〕施設改装のために休業する場合にも、その間の賃金を全額支払う必要があるか
- 〔Q〕産前産後の休業中にも賃金を支払わなければならないか
- 〔Q〕入社前に行う研修にも賃金を支払わなければならないか
- 〔Q〕給与や賞与の振込みの際に、振込み手数料を差し引いてもよいか
- 〔Q〕懲戒処分を決定するまでの自宅待機期間は無給でよいか
- 〔Q〕退職者にも賃金改定後の新賃金との差額を遡及払いすべきか
- 〔Q〕社員の同居の家族が感染症にかかったため当該社員を自宅待機させる場合、休業手当を支払う必要はあるか
- 〔Q〕所定労働時間が短い日に休業した場合も、平均賃金の6割の休業手当が必要か
4.割増賃金
- 〔Q〕割増賃金の計算基礎となる賃金の範囲はどこまでをいうのか
- 〔Q〕残業が深夜や休日に及んだ場合の割増賃金の取扱いはどうすればよいか
- 〔Q〕三交替制の社員にシフト外の勤務をさせる場合には、割増賃金をいくら払えばよいか
- 〔Q〕パートやアルバイトに対しても割増賃金は必要か
- 〔Q〕年俸制で雇用する契約社員にも割増賃金の支払いは必要か
- 〔Q〕残業時間を毎月一定時間までと決めて、割増賃金を毎月定額払いにしてもよいか
- 〔Q〕管理監督者の深夜割増賃金はどのように算定するのか
- 〔Q〕精皆勤手当を3カ月ごとに支払う場合、割増賃金の算定基礎から除外できるか
- 〔Q〕法定休日に8時間を超えて労働した場合、6割増の割増賃金を支払う必要があるか
- 〔Q〕早出についても割増賃金を支払う必要があるか
5.諸手当
6.平均賃金
7.賞与
- 〔Q〕賞与は必ず支払わなければならないか
- 〔Q〕賞与額の決定に際して、業務上の災害のために休業中の者を欠勤扱いとしてもよいか
- 〔Q〕生理日の休暇を取得したときは欠勤扱いとして、賞与から控除をしてもよいか
- 〔Q〕年俸制の場合、支給日前に退職する者に対しても、賞与を支払わなければならないか
- 〔Q〕退職予定社員に対して賞与を減額支給することは可能か
- 〔Q〕賞与の支給が通常より遅れた場合、支給日に在籍していない者にも支払わなければならないか
- 〔Q〕「出勤停止以上の処分を受けた者については、賞与を支給しない」と定めることは可能か
8.退職金