◆パートやアルバイトに対しても割増賃金は必要か

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Qのロゴ.gifのサムネール画像当社では、社員の大部分がパートであり、シフト勤務の調整がつかない部分をアルバイトでまかなっていますが、パートやアルバイトの場合にも、時間外労働に対しては割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
例えば、パート社員やアルバイトを1日8時間を超えて働かせた場合や、1日8時間、週5日勤務を契約内容とするアルバイトを週6日間働かせた場合は、超えた時間について通常の時給を支払えばそれで足りるということにはならないのでしょうか。



Aのロゴ.gifのサムネール画像日または週の実労働時間が法定労働時間を超えたときは、超えた時間に対して2割5分増以上の割増賃金を支払わなければならず、このことは、パートタイマーやアルバイトといえども例外ではありません。
1日の所定労働時間が8時間のパートタイマーやアルバイトをある日に8時間を超えて働かせたとき、あるいは1日の所定労働時間を8時間、1週の所定労働日数を5日とするアルバイトをある週に6日間働かせたときは、ともに日または週の法定労働時間を超えた時間について割増賃金を支払わなければなりません。

 

■解説
1 法定労働時間と時間外割増賃金

労働基準法第32条では、休憩時間を除き「1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」と、労働時間の上限規制をしています(これを「法定労働時間」という)。また同法35条では、「少なくとも1週間に1回」の休日を与えなければならない(ただし、4週間に4日の休日を与える場合はこの限りではない)と、休日についても規制をしています(これを「法定休日」という)。
しかし、時間外および休日労働に関する労使協定(いわゆる三六協定)を締結した場合には、その協定に定めた範囲内で法定労働時間を超え、あるいは法定休日に労働させることができます。この場合には、時間外労働については2割5分増以上、休日労働については3割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。
これらの規定は、パート・アルバイトを除外していません。したがって、パート・アルバイトを、1日8時間(ただし、変形労働時間制によって8時間を超える所定労働時間を定めた日については、その所定労働時間)を超えて労働させたときや、法定休日(1週間に1回または、休日を変形する場合には4週間に4日)に勤務させたときには、前述の定めに基づいて割増賃金を支払わなければなりません。


2 「特例措置対象事業場」に該当する場合

週40時間労働制は、原則としてすべての事業場に適用されます。しかし、売店や商店等の商業、映画・演劇業、旅館・飲食店等のサービス業、病院、診療所、保育所、老人ホーム等の社会福祉施設、その他の保健衛生業で、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む)が10名未満の事業場(以下「特例措置対象事業場」という」では、1週44時間、1日8時間(ともに休憩時間を除く)まで労働させることができるとされています(労働基準法第40条・施行規則第25条の2)。
ご質問のケースで、1日の所定労働時間が8時間、1週の所定労働日数を5日とするアルバイトを、ある週に6日間働かせたとき、通常は6日目の勤務時間はすべて割増賃金の対象となりますが、貴事業所が「特定措置対象事業場」に該当する場合は、6日目の勤務のうち4時間を超える部分からが割増賃金の対象となります。さらに、1日の所定労働時間を7時間20分とすると、週6日勤務であっても所定労働時間は44時間となり、1日の実労働時間が8時間を超えず、かつ週の実労働時間がその範囲(44時間)内であれば、週休1日制であっても割増賃金は発生しないことになります。





 

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