◆給与の締切日や支払日を変更する場合はどんな点に留意する必要があるか

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Qのロゴ.gifのサムネール画像当社では、現在、給与の計算期間が前月16日~当月15日、支払日が当月25日となっていますが、給与計算の締切日から給与支払日までの間にゆとりを持たせるため、計算期間を当月1日~当月末に、支払日を翌月25日にそれぞれ変更したいと考えています。この変更に法律上何か問題があるでしょうか。
また、変更する場合に留意すべき点があれば教えてください。



Aのロゴ.gifのサムネール画像「賃金の締切り及び支払の時期」については、就業規則への記載が義務づけられていますが、就業規則の変更手続きさえ適正に行なえば、変更すること自体に特に法的な問題はありません。
ただし変更に際しては、変更月の社員の生活費を確保するようにし、社員の生活設計が大きく不安定となるような影響を及ぼさないように配慮することなど、いくつか留意すべき点があります。

 

■解説
1 変更月の支給額が減らないように配慮する

賃金の締切日や支払日を変更する場合、変更した月の固定給与が少なくなり、社員に不利益を与えるおそれがあります。ご質問のケースの場合でみると、当月1日から15日までの半月分の給与が、変更前ならば当月25日に支給されるべきはずだったのに、変更後は翌月25日の支払い分にまわるため、当月の支給額は前月16日から前月末日分までの半月分しかないということになります。この場合でも、退職までに通算して受け取る給与の額は変わりませんが、社員は、変更月は通常月の半分の給与で生活しなければならないことになり、生活設計が不安定になります。
このような場合に社員に与えるダメージを最小限に抑えるため、変更月は半月分の給与を二重に払って通常通り1カ月分を支給するのが望ましいでしょう。それが無理でも、変更月を賞与支給月に合わせて生活費を確保できるようにするとか、半月分の給与相当分の無利子での貸付を行なうなど、何らかの措置を講ずべきです。


2 そのほかに留意すべき点

そのほかに留意すべき点として、以下の事項があります。
(1)毎月1回払いの原則の遵守
ご質問のケースでは該当しませんが、例えば、それまで月末締めの当月25日払いだった給与を、支払日を翌月10日に変更した場合、変更月には給与が1回も支払われないことになります。このままですと、「毎月1回払いの原則」(労動基準法第24条第2項)違反となりますので、こうした制度変更時においても、毎月1回以上の支払日を確保する措置が必要です。
ご質問のケースにおいても、変更月の半月分の給与(前月16日から前月末日分)を翌月の支払いにまわし、翌月25日に1.5カ月分支払うといった処理をした場合は、変更月には給与が1回も支払われないことになり、「毎月1回払いの原則」に反することになりますのでご注意ください。
(2)就業規則(賃金規程)の変更手続き
「賃金の締切り及び支払の時期」については、就業規則の絶対的必要記載事項とされています(労働基準法第89条第2号)。ですから、就業規則(賃金規程)の変更を行い、過半数労働組合または過半数代表者の意見聴取をしたのち、意見書を添えて所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
(3)社会保険・雇用保険の手続き上の留意点
4月から6月は社会保険の算定基礎月に該当し、この間に給与支払いの仕組みを変更すると事務処理手続きが煩雑になるため、この期間での変更はできるだけ避けた方がよいでしょう。
また、雇用保険の離職証明書の記載のしかたについても留意が必要です。離職証明書の賃金支払対象期間の欄には、賃金締切日の変更に応じて賃金計算期間が短くなった一定期間(ご質問のケースですと「前月16日から前月末日」)を記載し、備考欄に「賃金締切日変更」と附記することになります。




 

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