◆誤って支払った住宅手当を給与から天引きして返還させてもよいか

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Qのロゴ.gifのサムネール画像ある社員に対し、賃金規定で定められた額より多い額の住宅手当が一定期間支払われていたことが判明し、その社員から返還してもらうことにしたのですが、その際に社員の給与から天引きすることはできるでしょうか。



Aのロゴ.gifのサムネール画像「過払い賃金を給与天引きする」旨の労使協定に定めがなければ、原則として給与天引きすることはできません。
ただし、給与天引きによる相殺が、当該労働者の完全な自由意思によるものであるときには、その旨を定めた労使協定が締結されていない場合でも、天引きすることは可能です。

 

■解説
1 過払い賃金を給与天引きする旨の労使協定があるか

労働基準法第24条の「(賃金)全額払いの原則」の例外として控除が認められているものに、法令に基づく控除(税金、社会保険料、労働保険料など)と労使協定に基づく控除があります。労使協定による賃金控除は、購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費など事由が明白なものに限るとされていますが、それらの具体的な項目が労使協定に定められていることが賃金から控除する際の要件となります。したがって、ご質問のケースにおいても、労使協定によって「過払い賃金があったときには賃金から天引きする」との定めがなされていない場合、一方的に過払い分を給与から控除することは、「全額払いの原則」に反するため認められないということになります。
さらに、賞与もその支給条件等が就業規則に定められている場合には、労働基準法でいうところの賃金に該当し、同様に「全額払いの原則」があてはまるため、賞与からの天引きに際しても給与天引きと同じ要件が必要となります。


2 その旨を定めた労使協定がない場合

過払い賃金を給与天引きする旨の労使協定が締結されていない場合でも、例えば、就業規則(賃金規程)で「社員の扶養配偶者がいなくなった翌月から家族手当は支給しない」と定めていて、扶養配偶者がいなくなっていたにもかかわらず本人が申告していなかったため、家族手当が過払いとなっていたようなケースにおいては、過払い分は民法703条でいう不当利得にあたり、給与または賞与から天引きすることは可能であると考えられます。ただし、社員に十分な理解と反省を求め、本人の承諾を得たうえで天引きを行うべきでしょう。
こうしたケースも含め、給与天引きによる相殺が、当該労働者の完全な自由意思によるものであるときには、過払い賃金を給与天引きする旨の労使協定が締結されていない場合でも、必ずしも「全額払いの原則」の趣旨には反しません。


3 過払い賃金の清算における実務上の留意点

また、過払い賃金の清算において、行政解釈では、「前月分の過払賃金を翌月分で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、法第24条の違反とは認められない」としており、こうした調整的相殺は「全額払いの原則」に反しないとしています。
判例においては、12月支給された年末手当の過払い分を、使用者が翌年1月に返還請求したうえで、これに応じなかった労働者の2月と3月の給与から過払い分を控除した事案について、最高裁は、「適切な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、同項(労基法24条第2項)ただし書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば同項の禁止するところではないと解するのが相当である」とし、この見地から、「許されるべき相殺とは、過払のあった時期と賃金の精算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また, あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」としています(「福島県教組事件」昭44.12.18最高裁判決)。
こうした通達や判例からみて、過払い賃金の清算を行う際には、①過払いのあった時期とあまりかけ離れない時期に精算調整を行うこと、②前もって精算することを予告し、1回の精算額が過大にならないようにすることなど、社員の生活上の安定への留意が必要でしょう。


□根拠法令等
・労基法24(賃金の支払)
・昭27.9.20基発675 、平11.3.31基発168(労使協定による賃金控除)
・昭23.9.14基発1357(過払賃金の清算)



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