◆給与や賞与の振込みの際に、振込み手数料を差し引いてもよいか

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Qのロゴ.gifのサムネール画像社員への給与や賞与の支払いを口座振込みにしていますが、給与や賞与を振込む際に、振込み手数料を差し引いてもよいでしょうか。
また、アルバイトには給与を現金払いしていますが、アルバイト本人から「現金を受け取りにいく時間がないので、銀行口座に振込んでほしい」と言ってきた場合には、振込み手数料を差し引いた額を振込むことは可能でしょうか。



Aのロゴ.gifのサムネール画像給与や賞与の振込みの際に振込み手数料を差し引くことは、労働基準法の「賃金全額払いの原則」に違反するためできません。
労働者本人からの依頼による口座振込みであっても、振込手数料は、賃金支払において使用者が当然に負担すべき経費であるため、賃金から振込み手数料を控除して銀行口座に振込むことはできません。

 

■解説
1 給与や賞与の振込みの際に振込み手数料を差し引くことは可能か

労働基準法(以下「法」という)第24条第1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」として、賃金の支払方法のひとつに「全額払いの原則」を定めています。これは、労働者が賃金を確実に受け取れるようにすることで、労働者が自らの生計に不安を抱くことのないようにする必要があることに配慮したものです。
一方、銀行口座等への振込みについては、実際には広く行われていることから、「確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合」(法第24条第1項ただし書)に該当するものとして、本人の同意を得た場合には「通貨払いの原則」の例外として認められています。
次に、ご質問にある、社員への給与や賞与を口座振込みする際に、振込み手数料を差し引いてもよいかという問題ですが、「全額払いの原則」の例外として控除が認められているものには、「法令に別段の定めがある場合」と「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合(以下「労使協定」という)」の2つの場合があります(法第24条第1項ただし書後段)。
まず、「法令に別段の定めがある場合」とは、所得税の源泉徴収、健康保険料や厚生年金保険料の控除、雇用保険料の控除、市町村民税(都道府県民税を含む)の控除、減給の制裁による控除がこれに該当しますが、振込み手数料を控除してもよいという法令の定めはありません。
また、「労使協定による賃金控除」も無制限に認められるわけではなく、これについて通達では、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なものについてのみ、法36条の時間外労働と同様の労使協定によって賃金から控除することを認める趣旨である」とされていますので、振込手数料は労使協定による場合にも控除することができないことになります。


2 本人からの依頼による口座振込みであれば手数料を差し引くことは可能か

ご質問にあるように、アルバイトが賃金を受け取りに来られないために、アルバイト本人の希望に応じるかたちで給与を口座振込みとする場合、口座振込み自体は本人の同意を得てのことですので問題ありませんが、振込手数料は、上記の理由から賃金支払における経費として当然に使用者が負担すべきものであるということになり、控除することは許されません。
以上のように、いずれの場合も、振込み手数料を差し引いて賃金を銀行口座に振込むことは、法第24条第1項で定める「全額払いの原則」に違反することになります。

 
□根拠法令等
・労基法24(賃金の支払)、91(制裁規定の制限)
・労働基準法規則7の2(賃金の支払方法)
・所得税法183(源泉徴収義務)、健康保険法167(保険料の源泉控除)、厚生年金保険法84(保険料の源泉控除)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律31(賃金からの控除)、地方税法第321の5(特別徴収税額の納入の義務等)
・昭27.9.20基発675(労使協定による賃金控除)



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