◆産前産後の休業中にも賃金を支払わなければならないか

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Qのロゴ.gifのサムネール画像近く出産を予定している女性社員が、産前産後の休業をすることになりましたが、産前産後の休業期間中も賃金の支払い義務はあるのでしょうか。その期間中は無給とすることは可能でしょうか。


Aのロゴ.gifのサムネール画像労働義務がなければ労働者には賃金請求権は生じないので、賃金の支払い義務はありません。ですから、産前産後の休業のため労務に就かなかった日については、無給としても差し支えありませんが、その旨を就業規則等に定めておく必要があります。
なお、産前産後の休業のため労務に就かなかった日については、健康保険から出産手当金が支給されます。

 

■解説
1 産前産後の休業について

労働基準法第65条においては、「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」(同条第1項)、また、「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」(同条第2項)と規定しています。つまり、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)については本人が請求した場合、産後8週間については強制的(完全な強制は6週間)に就業させることが禁止されていることになります。
なお、産前の休業期間については、自然の分娩予定日を基準としているため、分娩予定日より遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前の休業期間に含まれます。


2 産前産後の休業期間中の賃金

産前産後の休業期間中の賃金を支払うか否かについては、労働基準法では特に規定されていません。したがって、この産前産後の休業期間中に実際に休業した期間については、労働者の就業が禁止されているため労働者に労働義務がないことから、労働者側には賃金請求権は生じないので、ノーワーク・ノーペイの原則により無給として差し支えありません。
ただし、この場合でも、無給とすることについて、就業規則または労働協約などで定めをしておく必要があります。労働基準法第89条では、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」を就業規則の絶対的必要記載事項の1つとしています(同条第2号)が、産前産後の休業期間中の賃金を支払うか否かについての定めも、この絶対的必要記載事項に該当するためです。
なお、産前産後の休業については、労務に就かなかった期間について、健康保険から出産手当金が支給されます。出産手当金の額は日を単位として計算され、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。
産前産後の休暇については、就業規則等で有給または一部有給として定めることも可能ですが、労務に就かなかった期間について事業主から報酬を受けた場合には、支給される出産手当金の額は、その報酬の額を控除したものとなるためご注意ください。


□根拠法令等
・労基法65(産前産後)、89(就業規則の作成・変更・届出の義務)
・健康保険法102(出産手当金)、108(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)



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