8.退職金

Qのロゴ.gifのサムネール画像 先日当社を退職した社員について、在職中に懲戒解雇事由に相当する非違行為があったことが、退職後に判明しました。このような場合、退職金を不支給とすることはできるでしょうか。
 また、事実関係の究明に時間を要する場合、退職金の支払いを留保することはできるでしょうか。



Aのロゴ.gifのサムネール画像 すでに退職した社員を懲戒解雇することはできないため、懲戒解雇を理由に退職金を不支給とすることはできません。退職後に判明した事由をもとに退職金を不支給とするには、「懲戒解雇に相当する事由が認められるとき」「退職金支給日までの間に在職中の行為について懲戒解雇事由が認められた場合」などにおいても退職金を減額または不支給とすることがある旨を、あらかじめ就業規則や退職金規程に定めておくことが望ましいでしょう。
 事実関係の究明に時間を要するため、退職金の支払いを留保する場合も、「当社が必要と認める調査を実施する間、支払いを留保できる」といった定めをしておくことが望ましいと考えます。



Qのロゴ.gifのサムネール画像 当社では、社員に対する福利厚生施策の一環として、社員融資制度(貸付金制度)を独自に設けることを検討中ですが、制度を利用した社員が退職する際に、貸付金の残額を退職金で相殺することは可能でしょうか。


Aのロゴ.gifのサムネール画像 退職する社員本人の同意があれば、退職金から貸付金の残額を一括して返済させることも可能です。ただし、その同意は、本人の完全な自由意思基づくものであることが客観的に認められる必要があります。


Qのロゴ.gifのサムネール画像業績の悪化により、所定の退職一時金を一時期に全額支給するだけの資金的な余裕がありません。そもそも退職一時金は、一括して支払わなければならないものなのでしょうか。それとも、分割して支給することが可能なものなのでしょうか。


Aのロゴ.gifのサムネール画像就業規則や退職金規程などに退職金を分割して支払う旨の定めがあれば、分割して支払うことができます。そうした定めがない場合は、就業規則(退職金規程)の内容を変更する必要があります。


Qのロゴ.gifのサムネール画像ある社員が突然出勤しなくなり、家族も本人との連絡がとれず、行方不明となりました。社員の配偶者から退職届が出され、当社ではこれを受理して自己都合退職扱いとしましたが、この社員の退職金を配偶者に支払うことには何か問題があるのでしょうか。


Aのロゴ.gifのサムネール画像本人の死亡が確認された場合は、死亡退職金として、遺族である配偶者に支払うことになりますが、行方不明というだけでは、配偶者に退職金を支払うことはできません。なぜならば、退職金の支給が制度として定められている場合は、退職金も賃金の一種であり、これを本人以外の者に支払うことは、「直接払いの原則」に反することになるからです。


Qのロゴ.gifのサムネール画像病気療養のため休職していた社員が亡くなったため、退職金規程に基づいて退職金を支払いたいと思うのですが、受取人の間に争いがある場合には、誰に支払えばよいのでしょうか。


Aのロゴ.gifのサムネール画像就業規則、退職金規程等で支給対象者(受取人)が定められている場合はそれに従い、定めがない場合は、民法上の相続人に支払います。
支給対象者が複数いる場合で、当事者間で争いがあるときは、「異議のない部分」を予定期日までに支払えばよく、争いとなっている部分については、争いが解決するまで支払いを留保しても差し支えありません。



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