賃金労務Q&A
賃金・労務問題についてQ&Aにまとめてあります。随時、更新していく予定です。
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2.賃金の計算
◆年俸制で欠勤控除する場合は、どのように計算すればよいか
当社では、契約社員に年俸制を適用していますが、その形態は、16分の1ずつを月例給として支払い、残りの16分の4を、いわゆる賞与として7月と12月に支給するというものです。この賞与分については、7月支給分は16分の2で固定し、12月支給分は、業績に応じて16分の1.5から16分の2.5の範囲で変動させる仕組みとなっています。
このような年俸制でも欠勤控除をすることは可能でしょうか。また、その場合は、どのように計算すればよいのでしょうか。
年俸制でも、特約を定めれば、欠勤控除をすることが可能です。ただし、その方法については、あらかじめ就業規則(給与規程)または雇用(労働)契約書に定めておく必要があります。欠勤控除の計算する場合には、年間平均所定労働日数を算定基礎とする方法や、暦日数を算定基礎とする方法などがあります。
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◆年俸制で欠勤控除する場合は、どのように計算すればよいか
◆中途採用者の給与の日割計算のしかたは?
当社では、毎月末日締めで給与計算をしています。これまで社員の採用は、給与計算期間の初日である1日付けで行っていましたが、今回15日付けで新たに社員を採用しました。この場合、給与を日割計算するにはどのようにすればよいでしょうか。
中途採用の社員の給与を日割計算する場合には、①暦日による方法、②当該月の所定労働日による方法、③月平均の所定労働日による方法の3つの方法があります。いずれの方法を採用するかは任意ですが、就業規則(給与規定)で定めておく必要があります。
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◆中途採用者の給与の日割計算のしかたは?
◆日給月給制の場合の欠勤控除の方法は?
当社では、社員が欠勤したときは給与から欠勤分の賃金を控除する日給月給制をとっていますが、欠勤控除の計算基礎日数には「年間平均の月所定労働日数」を用いています。しかし、この方法の場合、月の所定労働日数によっては、出勤した日数があるにもかかわらず1カ月分の給与額を丸々欠勤控除することになったり、年間平均の月所定労働日数を満たしているにもかかわらず欠勤控除を行うことになったりします。こうした問題を解消する方法はないでしょうか。
ご質問の問題を解消するためには、欠勤控除の計算基礎日数として、当該月の所定労働日数、または当該月の暦日数を用いる方法が考えられます。
ただし、それぞれの方法に長所短所があることを留意しておく必要があります。
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◆日給月給制の場合の欠勤控除の方法は?
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