【122】 ○ 櫻井 稔 『内部告発と公益通報―会社のためか、社会のためか』 (2006/03 中公新書) ★★★★

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内部告発と公益通報の違い。新法の条文内容を検証、問題点も指摘。

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内部告発と公益通報―会社のためか、社会のためか』 中公新書 〔'06年〕

 本書では、一般に言う〈内部告発〉と'06年4月施行の「公益通報者保護法」で言う〈公益通報〉は、どこが同じでどこが違うのかが、どのような場合が"保護"の対象になるのかなどが解説されています。

time.bmp 実際に起きた内部告発事件(エンロン・ワールドコム、牛肉偽装、警察公金不正流用、原発トラブル隠し、自動車クレーム隠しなど)の経緯が要領よく纏められていて、そうした事件を参照しながら、内部告発があった場合の企業側のとるべき対応手順などにも触れられています。

 また、今後はより微妙なケースも起きると考えられ、告発のための内部資料の持ち出しなどにおいて、「目的は手段を正当化するか」という難問が浮上することを示唆し、実際に企業側が報復手段としての懲戒処分を行い、懲戒の有効無効を争う裁判で、地裁と高裁でまったく逆の判決が出たケースなどが紹介されていて、この問題はなかなか難しいなあと思いました。
 さらにこれらを踏まえ、内部告発を行おうとする人への助言もなされています。

070114.jpg 「公益通報者保護法」は、通報先に優先順位(内部→行政機関→マスコミ等)が定められていて、保護対象も労働者に限られている(派遣労働者や取引先労働者も保護対象に含むが、取引先事業主などは含まない)ことなどから、内部告発を抑制するのではとの批判も多い法律ですが、著者は "公益"という前向きのネーミングを評価し、冷静に条文内容を検証してその意図を汲むとともに、曖昧部分などの問題点も指摘しています。

 著者は元労働基準監督官ですが、最後に、「日本の法律は守れるのか」という根本問題を、高速道路の制限速度やサービス残業を摘発する役所の残業の青天井ぶり(逆に残業しなくても残業代が"パー配分"されていたりもする)を例に提起し、もともとの法律が守れるかどうかの検証を欠いたコンプライアンスは成り立たないとしています。
 
 このことに関連して、現代社会には"義憤"需要のようなものがあり(また、それに応えるマスコミなどの義憤産業もある)、カタルシスのための義憤では内部告発も公益通報も単に義憤劇で終わってしまうと警告していて、大いに考えさせられました。

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